| 非合法な高金利を要求する貸金業者やいわゆるグレーゾーン金利など、多重債務や自己破産の問題は、いまや社会問題となっています。「ARMS 法律事務所」は、こうした状況下、多重債務を解決へと導く任意整理、自己破産の手続きなどを、依頼者の立場になり、迅速かつ的確に行っています。 |
| 任意整理とは裁判所を介さず債権者(貸金業者等)と和解し、債務額(借金)を減らす方法で、一般的には弁護士などの専門家が本人に代わって債権者と交渉を行います。交渉により新たに債務額や返済方法などが決定した後、その内容に基づいて返済を再開するものです。また弁護士が任意整理の依頼を受け、債権者に代理人である旨を伝えると、一切の取立行為はなくなります。 |
貸金業者からの取立が止まります。
債務額が減額されます。
利息のカット、もしくは引き下げが可能です。
払い過ぎた利息を取り戻すことができます(過払い分がある場合)。
一括払いを分割にすることができます(分割不可の場合もあります)。
毎月の返済を1回にすることできます。
私的な和解なので、周囲に知られません。 |
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弁護士事務所での相談・受任 |
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貸金業者への受任通知の発送・取引履歴の開示要求 |
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利息制限法による再計算(過払い分の返還請求) |
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利息制限法による再計算(過払い分の返還請求)
貸金業者との返済計画についての協議 |
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貸金業者との和解 |
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返済の再開 |
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| 破産とは私財の大半(生活必需品を除く)を換金し、返済にあてる代わりに、残りの借金を裁判所を介して、免責(返済責任を免除する)してもらう手続きです。自己破産の場合は任意整理と異なり、免責さえ受けられれば借金はゼロにすることができますが官報掲載など、いくつかのデメリットも発生しますので、弁護士にご相談ください。 |
| 再生に関わる個人民事再生手続きとは、多重債務を抱えた方が、支払不能(破産状態)になる前に、経済的再建をはかることを目的とした裁判手続きです。裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きにより決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことになります。 詳細は弁護士にご相談ください。 |
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